ご利用回数に関する改定について
厚生労働省より、はり・きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の長期・頻回の施術(回数の多い施術)に関する一部改定が行われました。
令和3年7月1日施術分よりご利用いただける回数が月15日までとなります。
月16日以上を超える月が2か月ありますと、償還払い※の対象となりますのでご了承ください。
※償還払い とは
施術に係る療養費の全額を負担し、後日、本人の申請により保険給付分の払い戻しを受ける制度です。
厚生労働省より、はり・きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の長期・頻回の施術(回数の多い施術)に関する一部改定が行われました。
令和3年7月1日施術分よりご利用いただける回数が月15日までとなります。
月16日以上を超える月が2か月ありますと、償還払い※の対象となりますのでご了承ください。
※償還払い とは
施術に係る療養費の全額を負担し、後日、本人の申請により保険給付分の払い戻しを受ける制度です。